++佐藤みと通信++ブログ 議会運営委員会 忍者ブログ
座間市議会議員 佐藤みと のブログ
Admin / Write
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今日は、議会運営委員会がありました。
5月30日から始まる定例議会の進め方などについて、会派の代表者が話し合い、午後からは議案内容の勉強会がありました。

今回の議案は
議案
?平成19年度補正予算
   
 一般会計・老人保健特別会計・水道事業会計市条例一部改正・国民健康保険税条例一部改正        以上5件 専決処分
※専決処分とは…定例議会の閉会中に行政側が法的処理した事業について決済するもの。
?座間市基金条例の一部改正
?後期高齢者医療広域連合規約の変更
?道路認定について   9件      (私道→公道)   
?道路路線の変更    2件
?道路路線の廃止    1件

報告
?19年度一般会計 他 繰越明許費・繰越計算書について
?座間市土地開発公社・開発公社・スポーツ文化振興財団の経営状況についての報告


行政用語って、わかりづらいですよね。
皆さんに、できる限りわかりやすく、議会で話し合っていることをお伝えするのも、私の仕事だと思っています。

今日は専決処分について詳しくお話ししたいと思います。

本来の市の予算を変更する時には、補正予算を議会に提案し、どういった理由で変更するのかを説明した上で、市民の代表者である議員が、その変更を認めるかどうかを、多数決をとって決定(採決)します。

しかし、議会は3ヶ月ごとに開会されますので、議会がない時に決定しなくてはならない事もありますから、以下のものに該当する場合は、市長の裁量権で行い、議会には事後報告でも良いという事になっています。

1.工事請負契約について、議決契約金額の1割以内の変更契約を締結すること。

2.法津上市の義務に属する損害賠償の決定で、当該決定に係る額が100万円  以下のものについて、その額を定めること。

3.目的物の価額が100万円以下の事件について、訴えの提起、和解及び調停を行うこと。(わかりやすい様に、簡略化しています)


専決処分は、これらの理由により、議会の決議を経ないで執行した事項のことを言います。





PR
この記事にコメントする
Name :
Title :
Mail :
URL :
Color :   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
Comment :
Password :
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする
HOME | 22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12 

忍者ブログ [PR]